2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
被害者のために真犯人を突き止めていらっしゃると思います。その点については高く評価をしていますし、尊敬しています。 しかし、弁護人の立会いを一切認めないということでこのまま行けるんでしょうか。また、少年法を改正して、十八歳、十九歳の者が独りぼっちで取調べ室で検事さんと相対するということ、あってよいのでしょうか。
被害者のために真犯人を突き止めていらっしゃると思います。その点については高く評価をしていますし、尊敬しています。 しかし、弁護人の立会いを一切認めないということでこのまま行けるんでしょうか。また、少年法を改正して、十八歳、十九歳の者が独りぼっちで取調べ室で検事さんと相対するということ、あってよいのでしょうか。
また、イギリスでは、娘を殺害したとされる男性が死刑を執行され、その後、真犯人が判明しました。いわゆるエバンス事件として知られていますが、この冤罪事件がきっかけで死刑が廃止されました。冤罪の可能性が否定できないからです。
また、冤罪というのは、真犯人が罪を逃れるというものでもありまして、これは当該犯罪の被害者の方、あるいはその家族、御遺族にとってやり場のない怒りと悲しみを更に深めることにつながっていく問題でもあります。しかも、犯人が捕まっていないわけですから、社会不安も増幅しかねない。 この間、裁判員裁判制度も始まっておりまして、多くの国民が裁判に直接かかわる状況であります。
無実の罪で十一年間投獄された後、真犯人があらわれて無罪になったわけであります。 カナダでは、その事件が起きた州にドナルド・マーシャル・ジュニア訴追に関する王立委員会という特別委員会が設置をされまして、二年にわたる調査の末、一九八九年に報告書を発表しております。
真犯人を捕まえてほしいんだと、でなければ、この冤罪で逮捕された自分自身がいつまでたってもそれを払拭できない、自分の気持ちが浮かばれないんだと、こう言っていました。このAさんのお父さんと共通の思いを感じました。 大臣は、この文書改ざん事件発覚後も、直属の部下だった佐川氏が国税長官を辞任された後も、大臣として職を続けていらっしゃいます。
もちろん、冤罪になっても真犯人が捕まらなくても。 その上で、残念ながら過去にそういう事例はやっぱりあるわけですよ、警察事案についても。だから、性犯罪の、これは内々の処分も一番多いじゃないですか、懲戒で。そういうことをわかっているから、答弁してほしいと思って中村格さんを呼んだのに、来ていないじゃないですか。
○山口和之君 真実を発見し真犯人を処罰するということは重要ですが、それは人権保障を前提としたものでなければならないと思います。テロ対策は重要ですが、そのために冤罪が起こるようでは決してあってはならないというふうに思います。 午前中にも出ておりましたが、無実の者が自白をし一度は死刑が確定したものの、再審によって無罪となるような事件が免田事件を始め相次いでおります。
むしろ、真犯人はこの社会全体なんだ、そしてそれを支えている我々一人一人が真の加害者なんだということを見詰めましょうということを述べています。 残りの時間では、この暴力の問題を暴力の加害側からのエビデンス、それから被害側からのエビデンスに分けて紹介したいと思います。ちょっと時間の関係で少し飛ばしながらになりますけれども、まず暴力の加害のリスクに関するこれまでの先行研究を見ていきましょう。
この失敗こそ日本を長期停滞に陥れた真犯人であります。 我が党は、十一月二日、消費税増税凍結法案を参議院に提出いたしました。景気の現状や身を切る改革等がなされていないことに鑑み、政府は消費税率の引上げを凍結するとともに、国民の間に不公平感が残り、将来の税率引上げにつながりかねない軽減税率制度を廃止すべきであります。
自白強要の歴史は、人が、真犯人ではないのに、密室で捜査官から心理的に屈服させられ、実際に現場で犯行に及んだかのような詳細な自白、つまり、うその自白をしてしまうこと、一旦自白した影響は後の供述にも続いていくことの恐ろしさを教えています。
本制度につきましては、取り調べで供述が得られなくなり、真犯人の検挙、処罰ができなくなることがないようにするとの観点も重要であると考えております。捜査機関に原則として取り調べの全過程の録音、録画を義務づけるといたしましても、このような例外事由を設けることは不可欠であると考えられます。
もとより、取調べの録音、録画につきましては、供述の任意性等の的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があり、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも資するものと考えております。
真犯人の適正迅速な処罰とともに、誤判の防止にも資するものと考えております。 そして、これまでさまざまな経緯等もございました。例えば、捜査機関は、既に相当の期間、裁判員制度対象事件等において、運用による取り調べの録音、録画を実施してきており、録音、録画は捜査実務に次第に定着してきております。
いずれにいたしましても、録音、録画には、被疑者の供述の任意性等の的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があり、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも資するものと考えております。引き続き、これらの有用性を生かせるよう適切に運用していくことが重要であると考えております。
そして、多くの冤罪事件で、物的証拠が乏しい中で、事実上、うその自白が真犯人と被告人を結び付けるほぼ唯一の証拠になるという、そうした場面もあるわけですけれども、そうした極限の場合において判断者がうその自白を信用してしまうというか、あるいは乗りかかってしまうというか、そうした現象がなぜ起こってしまうのか、参考人の御意見がありましたらお聞かせください。
いてくださいますし、捜査官も、自分が落とした被疑者が後で無実だというようなことが分かるというのは、それは非常に本人にとってはつらいことですから、逆に私も脅しで、足利事件みたいな事件で自白をさせた相手が本当は物証上も無実だというふうに分かったら夢見が悪いでしょうと言って脅しているんですけれども、実際に、だけど無実方向でもし無実だということを見出すことができれば、逆にこれは、冤罪を引き起こしてしまうということは真犯人
それは外から見たら分からないわけですね、演じているのか、実際に真犯人で体験に基づいてしゃべっているのかが見えない。その中で、例えば裁判官は裁判官で、その場面を見ますと、自分からしゃべっているじゃないかというだけで信用性を取ってしまう危険性がありますので、その点で、録音テープ、録音、録画されますと余計にそのところは迫真性を持って見えてしまう。
○政府参考人(三浦正充君) 御質問にもございましたように、過度に取調べや供述調書に依存をするということは、これはもとより避けなければならないわけでありますけれども、一方で、被疑者の取調べは、故意や目的など犯罪の主観的要素、共犯関係における謀議状況等の解明、真犯人のみが知り得る犯罪の全容の解明、供述によって新たな客観的証拠の発見に至ることなど、事案の真相解明のため非常に重要な役割を果たしているものでございます
本法律案の録音・録画制度の趣旨、目的は、これらの録音、録画の有用性を我が国の刑事司法制度に取り込むことによりまして、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現に資することにありまして、真犯人の適正、迅速な処罰ととともに誤判の防止にも資するものであると、そのように考えております。
合意が壊れたから離脱するといっても、だって、離脱するといったって、貸したお金をじゃ元に返せという話じゃないんだから、真犯人はこの人ですと話しちゃったんですよ、もう。元に戻らないですよね。
先ほど愛媛県警の捜査マニュアルの話が出ましたけれども、この人が真犯人だと思えば、もう徹底的に気迫を持ってやれと、被疑者を弱らせるまでやれというのがその捜査マニュアルなんです。そういう場面、録画しませんよ。そういうときにどうするんですか。こんなのは公判前整理手続で録画出せと言ったって、ないものは出せませんよね。そういうときの対応ができなくなるというふうに思われます。
○仁比聡平君 いや、答えようとされないんだけれども、実際に重大な犯罪、しかも真犯人が見付からないということで長期化していたこの事件で、その被疑者と目した人物を身柄拘束をしながら何の調べもしていないというのは、私はあり得ない。
ところが、DNA鑑定は間違いであって、真犯人のものと被告人菅家さんのものは一致しない、つまり真犯人じゃなかったんですよ。高等裁判所が、実際に臨場し、体験した者の供述としての真実味が感じられるとした判断は全くの誤りだったんですね。ここをどう考えるかなんですよ。 再審無罪の判決は、そのDNA鑑定という客観的な証拠と菅家さんの自白は矛盾している。
○国務大臣(岩城光英君) この法律案の録音・録画制度ですが、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施に資することを通じて、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現に資することを目的とするものでありまして、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも、それにも資するものである、そのような仕組みになっていると、そのように考えております。
ですから、当然、違法性がないのにいつまでもそういう形で勾留したり取り調べしたりということは逆に人権上許されないわけですが、再犯防止という観点からしたときに、その方々のいろいろな情報がその段階で共有されたり、場合によっては、専門的な知見を持った方が、これは一年以内ですからね、仮にこの方が、容疑者が真犯人だとすれば。リスクが高い時期なわけですね。
とりわけ今回の寝屋川の事件、まだこれは容疑者でありますし、八月二十一日に逮捕され、容疑を否認し、その後、黙秘をされていて、九月二日の段階で十日間勾留延長、こういう状況ですから、あくまでも報道ベース、あるいは容疑者という状況ではあるんですが、幾つかの段階で、場合によっては、この中一の少年少女が殺害されることを防ぎ得る、そういうタイミングであったり、あるいは、この間の政府なりの施策が、仮にこの容疑者が真犯人
今、答えられないのはわかった上で聞いているわけですが、あえて私が個別の事案に関連して全体の対策という視点で申し上げているのは、今おっしゃっていただいたように、この事案についても、真犯人がわかって判決が確定してという状況の中でということになりますが、やはりぜひ、今おっしゃっていただいたように、再犯の実態、対策の有効性、そういったことを、しっかりと調査研究を行っていただいて、残念ながら、この人に対しては
そういった事件が実際にあるという点、そしてまた、抑止に対しては科学的データがないという一方で、実際に確定死刑囚が死刑を執行されて、その後に真犯人が出てきたという事例は実際にあった、これが事実なんですよね。